緊急事態宣言に伴う当事務所の対応について

緊急事態宣言が発令されたことを受けまして、令和2年4月8日から同5月6日まで、当事務所業務の一部を在宅に切り替える等の対応を行います。
期間中、クライアントその他関係者の皆様へご不便をお掛けする可能性がありますが、ご理解を賜りますと幸甚です。
電話、FAX、郵便等については、対応が遅れる可能性がありますので、お急ぎのご用件につきましては、なるべくメールにてご連絡下さい。

また、上記期間中は、原則として対面での打ち合わせは実施せず、電話会議やZoomを利用したビデオ会議による方法を主たる打ち合わせの方法とさせて頂きます。
緊急性等個別の事案における事情を勘案し、やむを得ないと判断される場合に限定して、対面での打ち合わせを実施致します。

クライアントその他関係者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を頂けますようお願い申し上げます。

PAGE TOP