相続・遺言

相続は紛争に発展しやすい

相続や遺言の問題は、多額の金銭が絡むことであるため、いかに親族とはいえ紛争に発展する可能性は少なくありません。
このような場合、親族であるがゆえに感情的な面も含めて主張が複雑化し、紛争を解決させるまでに時間がかかってしまいがちです。
また、故人の残された借金の問題を解決しなければならない場合もあります。

できるだけ早いうちに弁護士にご相談下さい

相続人間で、遺産分割の争いが生じてしまった場合、他の相続人との交渉や遺産分割調停・審判の方法があります。
これらの方法の中から最良の手段を選択し、適切に問題解決にあたります。
また、お亡くなりになった方の借入状況によっては、相続放棄を行うべき事案もあります。
そして、相続放棄の申述には期限があるため、考える時間は限られています。
また、相続放棄ができないと考えられている事案でも、事案を解析すれば解釈・判例により相続放棄をすることが出来る場合もありますが、これについても期間の制限があります。
選択の機会を逃さないように、まずはご相談ください。

事前の予防策もお任せください

遺産相続の紛争を未然に防止するために、遺言を作成しておくという手段もあります。
遺言には、効力が認められるためには、数々のルールがあります。
折角作成したのに効力が認められなかったという事態を避けなければいけませんし、他方で、ご希望を叶えるためにはどのような条項にするのが望ましいのかということもと考えなければなりません。
どのようにすることが良いか悩んでいらっしゃる段階でもかまいません、ぜひご相談ください。
ご相談をお受けするなかで、どのような方法が残された方々にとって良い手段であるのかを共に考え、ご提案いたします。

遺言書作成

報酬 備考
基本コース 10万円 預金、有価証券、単純な所有不動産等を相続財産とする定型的な遺言書の作成の場合です。
特別コース 20万円以上 相続財産に特殊な財産を含む場合や遺言書によって身分行為等を行う場合等の非定型な遺言書の作成の場合です。
公正証書遺言作成 基本・特別の各コースに5万円加算 遺言書を公正証書にて作成します。公証人役場への手数料は別途かかります。
相続人・相続財産調査 基本・特別の各コースに10万円加算 身分関係が確認できていない、相続対象となる財産が不明瞭等の事情がある場合、調査によってこれを確認します。
※ 本ページの金額は全て税抜の金額です。

遺言執行費用

経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的な利益の額の2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的な利益の額の1%+54万円
3億円を超える場合 経済的な利益の額の0.5%+204万円

相続関連(紛争外)

報酬金 備考
相続放棄の申述(通常) 5万円
(相続人1人あたり)
通常の相続放棄の申述の場合です。
相続放棄の申述(相続開始を知ってから3ヶ月を経過した場合) 8万円
(相続人1人あたり)
相続開始を知ってから3ヶ月を経過したものの、債務の存在を知った日からは3ヶ月を経過していない場合です。
債務調査 10万円 被相続人の債務について調査をします。
PAGE TOP